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意外と知らない!?ディスプレイ広告が掲載不可になってしまう6つの事例
- 2014/10/14
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意外と知らない!?ディスプレイ広告が掲載不可になってしまう6つの事例
みなさんはディスプレイ広告を使っていますか?
ディスプレイ広告は非常に効果的な機能なので使っておられる方は非常に多いと思います。しかし、これから使われようとする方にとってはどう使ったらいいかわからず、なんとか全ての設定と登録が行えても登録したはずの画像が掲載不可になって途方にくれてしまうこともあるのではないでしょうか。
私自身、いつまで経っても広告が掲載されず、おかしいなーと思っていたら登録した画像が「配信停止(画像が掲載不可)」となっていた経験があります。
ここではそうした思いがけず「掲載不可」になってしまう事例を紹介したいと思います。意外とWEB担当者の方でも知らなかったということが多いらしいので参考にしてください。
ディスプレイ広告用の画像登録条件のおさらい
<種類>
• JPEG(RGBのみ)・・・拡張子「.jpeg」「.jpg」
• GIF89a・・・拡張子「.gif」
• PNG・・・拡張子「.png」
<画像サイズ(PC、タブレット)>
• 300×250
• 468×60
• 728×90
• 160×600
<画像サイズ(スマートフォン)>
• 300×250
• 320×100
• 320×50
<ファイルサイズ>
150KBまで
一応ここまではできているものとします。もし画像の登録さえできていなければもう一度上記の条件を見なおしてください。
それではここからは「配信停止(画像が掲載不可)」となってしまう例を一つ一つ見ていきます。画像などはYahoo広告から拝借しております。
広告主が不明
ディスプレイ広告では広告主を明確にしなければなりません。実際、私はよくこれが原因で掲載不可になった経験があります。
例えば下記の例では掲載不可になります。
広告主を明確にするには次のいずれかの方法を行ってください。
1.会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかのロゴマークの表記
2.「提供:○○」などの表記
また、商標登録されていないものを使用する場合は、必ず会社名も明記する必要があります。下記は2の場合の事例です。
人体の局部の強調
人体の局部を強調した表現はできません。クリエイティブな広告に多いですかね。事例は下記の通りです。
まぁ、実際にこのような広告はインパクトがある分、賛否がわかれるから禁止されているのだと思います。
コンプレックス表現
これもDTPなどキャッチ的にはよく使われる手法ですね。コンプレックスへの訴えかけはコピーライターやプロモーターとしては王道です。しかし、やはり下記のようなものが表示されると不快感を覚えるユーザーがいる可能性があるため、禁止されているようです。
画像とリンク先の情報が一致しない
こちらは当たり前の話ですね。広告に10万円と謳っておきながら、実際には15万円であってはいけませんよね。端的に言えば嘘をついてはいけません、ということです。しかし、意外とこれは故意じゃなくてもミスとしてやってしまいがちです。注意しましょう。
誇大広告
画像広告内で「最大」「最高」「最小」「最速」「No.1」「世界初」などの表現はする場合は下記の条件を満たして下さい。
・画像内に第三者によるデータ出典・調査機関名および調査年が明記されていること。
・調査データが過去1年以内のデータであること
表示例:(20××年○○調べ)
自社を大きく見せたい気持ちはわかりますし、他社には負けたくないという気持ちもわかりますが、消費者に勘違いをさせてはいけません。客観的なデータに基づいた表現にしなければなりません。
アルコールの表現は禁止
アルコールの表現は禁止されています。
まとめ
いかがでしょうか。WEB担当者であっても意外と知らないこともあったのではないでしょうか。
これらは随時追加されており、今まではよかったの急に掲載不可になることもあります。その時は慌てずこれらの条件が満たされているか見なおしてみましょう。
また、条件が満たされていなくても掲載されることもけっこうあります。しかし、ポリシーに違反していることには代わりはありませんのでいつ掲載不可になるやもしれません。普段から広告を見直すことも必要ですね。
他にも知りたい方はこちらから見て下さい。
ディスプレイ広告の広告作成に関する注意事項